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ジャンナビ麻雀オンライン広告 クーポン/バナー掲載サービスご利用規約

第1条(定義)

本規約で使用する用語の定義は、次の各号に定める通りとする。
(1) 「本サービス」とは、当社が取り扱う広告スペース上にお客様の広告バナー、若しくはお客様の発行するクーポンを掲載するサービスをいい、そのサービス詳細は、別途当社がお客様に提供するサービス概要書(「サービス案内」「資料」等と名称されるがこの限りではない)に基づくものとする。
(2) 「本広告」とは、本規約及び個別契約に基づき取扱うお客様の広告バナーをいう。
(3) 「本クーポン」とは、広告スペースを利用する第三者に対しお客様が発行する、お客様の運営する店舗等で利用できる商品・サービス等の引換券をいう。
(4) 「広告スペース」とは、当社がApp Store及びGoogle Play、その他のサービス媒体上において第三者に提供するスマートフォン向け「ジャンナビ麻雀オンライン」及び「ジャンナビオンラインPC版」をいう。
(5) 「広告スペース提供者」とは、当該広告スペース及び、当該広告スペースが提供されているプラットフォーム、Webサイトその他のサービス媒体を管理又は運営する事業者をいう。
(6) 「通知」とは、当社からお客様に対する意思表示をいう。
(7) 「告知」とは、当社からお客様を含む不特定の広告主(広告代理店を含む)に対する意思表示をいう。
(8) 「個別契約」とは、お客様と当社間の、本広告ごと若しくは本クーポンごとの個別の掲載契約(「申込書」等と名称されるがこの限りではない)をいう。
(9) 「掲載料金」とは、本広告の掲載にかかる対価をいう。

第2条(個別契約)

1. 個別契約は、当社の指定する方法に従い、お客様が当社に本広告若しくは本クーポンの掲載を申込み、当社がこれに対して承諾の意思表示を通知したときに成立する。
2. 前項に拘らず、お客様が本広告の掲載を申し込む場合は、合わせて本クーポンの掲載についてお客様が同意したものとみなす。
3. 本規約で定める内容は、個別契約に対して共通に適用されるものとする。但し、個別契約においては本規約と異なる定めをすることができるものとし、個別契約の内容が本規約の内容と矛盾する場合、個別契約の定めが優先するものとする。

第3条(入稿及び審査)

1. 前条第1項に定める個別契約の成立をもって、お客様の当社に対する本広告・本クーポンの入稿義務が発生するものとし、当社は個別発注に定める期日・方法を遵守して、本広告・本クーポンを入稿しなければならない。なお、当該期日・方法等に反した入稿がなされた場合、当社は、個別契約に定める本広告の掲載期間に本広告・本クーポンを掲載しない場合があり、かかる場合には当社はお客様に対して一切責任を負わない。
2. 当社は、お客様による本広告・本クーポンの入稿後、当該本広告・本クーポンについて、次条又は第三者の定める基準に従い、掲載可否の審査を行うものとする。
3. 第2項に定める審査の結果、当社が不合格と判断した場合、遅滞なくお客様に対して不合格の通知を行い、お客様は、当社の指示に従い、お客様の責任と負担で、本広告・本クーポンの修正・変更等の必要な対応を行った上で再度入稿するものとする。なお、当該再入稿については本条の規定を準用する。
4. 前項にかかわらず、当社は第2項に定める審査の結果、本広告・本クーポンの掲載を拒否することができるものとし、かかる場合には、当該本広告に関する個別契約は将来に向かって失効するものとする。

第4条(掲載基準)

当社は、本広告、本クーポン、本広告にかかるランディングページを含むインターネットサービス(Webサイト、アプリを含むがこれに限られない)及び本広告にかかる訴求商材について、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがあると判断した場合には、個別契約の成立を拒否し、又は本広告の掲載を拒否することができるものとする。なお、本項に基づく本広告の掲載の拒否は、本広告の掲載開始の前後を問わず、かつ、当該本広告に関する個別契約は将来に向かって失効するものとする。

(1) 法令又は公序良俗違反
(2) 第三者又は当社の知的財産権、著作権、肖像権、パブリシティ権その他の権利の侵害
(3) 第三者又は当社の名誉、信用等の毀損
(4) 第三者、又は当社に対する著しい誹謗中傷的な表現
(5) 違法な活動の支援又は助長
(6) その他前各号に準じて当社が不適当と判断した場合

第5条(掲載)

1. 当社は、第3条(入稿及び審査)に定める審査の結果、合格と判断した場合には、個別契約の定めに従い、お客様による本広告の入稿後当社の10営業日以内に当該本広告を掲載する。
2. 当社は、お客様が本広告の掲載レポートを希望し、当社の定める方法に従って申し込む場合には、本広告掲載が終了する月の末日(当社が継続して本広告を掲載する場合は、当該掲載月の末日)より当社の10営業日以内に、当社の定める方法により本広告の掲載レポートをお客様に対し発行する。
3. お客様は、本広告を掲載する広告スペースにおいて、本広告と競合する第三者の広告その他の情報を提供される場合があることを承諾し、当社に対して一切異議を述べないものとする。
4. お客様が掲載中の本広告の内容等について変更を希望する場合には、当社の定める方法に従って再度入稿するものとする。なお、当該再入稿については、第3条(入稿及び審査)の規定を準用する。

第6条(個別契約の変更又は停止)

1. お客様は、個別契約成立後に、申込内容の変更又は本広告の掲載停止を希望する場合には、当社の定める方法に従って当社に申込むものとし、当社がこれを承諾した場合に限り、当該変更又は停止を行うことができるものとする。
2. 個別契約の変更又は停止により当社に損害が発生した場合は、お客様は、当社に生じた損害の全てを賠償するものとする。

第7条(支払)

1. お客様は、当社に対して、個別契約に定める本広告の掲載料金を支払う。
2. 掲載料金の請求及び支払期日は次の通りとする。
(1) 当社は、広告スペースでの本広告掲載が開始する月の末日(当社が継続して本広告を掲載する場合は、当該掲載月の末日)(以下「締日」という)をもって、当該1ヶ月間における掲載料金を確定する。
(2) お客様は、締日の属する月の翌月10日までに、掲載料金を支払う。
3. お客様は、前項に定める支払期日に、当社の請求に基づく掲載料金とこれにかかる消費税及び地方消費税相当額を、当社の指定する金融機関口座に振込送金して支払う。なお、振込手数料はお客様の負担とする。
4. 事由の如何を問わず、当社に対する掲載料金の支払債務を期日までに履行しない場合、お客様は当社に対し、支払期日の翌日から代金完済の日まで年14%の割合に基づき遅延損害金を支払うものとする。
5. お客様は、本条第二項第一号に基づき確定した掲載料金について、いかなる返金、減額又はその他の補償を受ける権利を取得しないものとする。

第8条(権利許諾)

1. お客様は、当社に対して、本広告素材に含まれる著作権、肖像権、商標権、その他の権利(本広告主の商号、ロゴ及びサービスマーク(以下合わせて「商標等」という)にかかる権利を含む)について、本広告・本クーポンの掲載(これらに付随する複製、翻案、送信可能化を含み、本条においては以下同じ)に必要な範囲で、無償かつ通常の実施権を設定するものとする。なお、お客様は、当社に対して、著作者人格権を行使せず、又は権利者をして行使しないものとする。
2. お客様は、当社が、本広告・本クーポンの掲載に必要な範囲で、本広告素材について、加工・編集すること、及び、その全部又は一部を削除・改変・要約することができることを許諾する。
3. お客様が当社の定める方法に従い本広告の画像制作を当社に発注する場合、当該成果物の著作権は対価の授受の発生に拘らず、当社に帰属するものとする。ただし、本広告素材に含まれるお客様の著作物についてはこの限りでなく、且つ、当社は本広告・本クーポンの掲載に必要な範囲を超えて、当該成果物について権利を行使しないものとする。

第9条(免責)

1. 当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客様に対して、事前に通知又は告知することにより、個別契約の全部又は一部を停止又は中断することができるものとする。但し、緊急やむを得ない場合には、お客様への事前の通知又は告知は要しないものとする。 (1) 広告配信サービスにかかるコンピューターシステムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2) コンピュータ、通信回線等が事故その他当社の責めに帰すことのできない事由により停止又は中断した場合
(3) 火災、停電、天災地変等の不可抗力により広告配信サービスの運用ができなくなった場合
(4) その他、当社が停止又は中断することが必要であると判断した場合
2. 前項に関して、個別契約の全部が停止された場合の本広告の取扱いについては、お客様と当社の間で協議の上これを決するものとする。
3. 本条第一項に関して、お客様は、掲載料金について、いかなる返金、減額又はその他の補償を受ける権利を取得しないものとする。
4. 当社は、本条に基づく措置によりお客様に生じた全ての事象について、一切責任を負わないものとする。

第10条(紛争等)

本広告の掲載に伴い、第三者から異議、請求、損害賠償その他の申立がなされ、若しくは、訴訟その他の紛争が生じ、又はそのおそれ(以下「紛争等」という)がある場合、お客様は、自らの責任と負担において、紛争等を解決するものとし、当社には一切迷惑・損害をかけないものとする。なお、当社は、当該紛争等により、お客様が被った損害について、一切責任を負わないものとする。

第11条(機密保持義務)

1. お客様及び当社は、本規約及び個別契約の履行にあたって知り得た一切の秘密情報を、本サービス遂行の目的以外で使用し、又は第三者に公表・漏洩してはならない。 2. 前項の規定によらず、次の各号に定める情報は秘密情報に該当しないものとする。
(1) 第三者に対する開示について事前に書面による情報開示者の承諾を得た情報
(2) 開示を受けた時、既に公知の情報
(3) 開示を受けた後、情報受領者の責めによらず公知となった情報
(4) 開示を受けた時、既に情報受領者が適法に占有していた情報
(5) 法令、行政当局又は裁判所により開示することが義務付けられた情報
3. 前二項の規定に拘らず、お客様及び当社は、法律、裁判所又は政府機関の強制力を伴う命令、要求又は要請に基づき、相手方の秘密情報又は本サービスの内容を開示することができる。但し、当該命令、要求又は要請があった場合、速やかにその旨を相手方に通知しなければならない。

第12条(譲渡及び再委託)

1. お客様及び当社は、本規約及び個別契約の当事者たる地位並びに本規約及び個別契約上の権利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の目的に供してはならない。
2. 当社は、本規約及び個別契約に定める当社の業務の全部又は一部を、当社の責任と負担で、第三者に委託し、若しくは下請けさせ、又は第三者と共同で実施することができる。なお、この場合、当社は、当該第三者に対して本規約又は個別契約において自らが負うべき義務と同等の義務を負わせるものとし、当該第三者による当該義務の履行について責任を負う。

第13条(反社会的勢力の排除)

1. 暴力、威力又は詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人(以下「反社会的勢力」という)との関係を遮断するため、お客様及び当社は、相手方に対し、次の各号について表明し、保証する。
(1) 自社が「反社会的勢力」でないこと
(2) 自社が「反社会的勢力」でなかったこと
(3) 自社が「反社会的勢力」に協力又は関与していないこと
(4) 自社が「反社会的勢力」に協力又は関与したことがないこと
(5) 自社が「反社会的勢力」を利用しないこと
(6) 自社が「反社会的勢力」を利用したことがないこと
(7) 自社の取締役、執行役、実質的に経営に関与する者、親会社又は子会社が前各号に該当しないこと並びにそれらの者が「反社会的勢力」と交際がないこと及びなかったこと
(8) 自社の事業の方針を実質的に決定する者が前各号に該当しないこと並びにそれらの者が「反社会的勢力」と交際がないこと及びなかったこと
2. お客様及び当社は、前項に違反する事実を了知した場合、直ちに相手方にその事実を報告し、当該「反社会的勢力」との間において締結された契約関係その他いかなる関係も可及的速やかに解除又は解消するものとする。

第14条(損害賠償)

お客様及び当社は、本規約の実施に当たり、又は本規約若しくは個別契約に違反して、自己の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合は、自らの責任と負担においてその全ての損害を賠償する。

第15条(解除)

1. お客様又は当社は、相手方が以下の各号のいずれかに該当した場合、何らの催告を要することなく、本規約及び個別契約の全部又は一部を直ちに解除することができる。
(1) 本規約又は個別契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めた是正の催告を受けたにもかかわらず、当該違反が是正されなかったとき
(2) 差押、仮差押若しくは仮処分の命令、通知が発送され、又は競売の申し立てを受けたとき
(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき
(4) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立があったとき
(5) 合併によらず解散、又は営業の廃止を決議したとき
(6) 自己振出若しくは自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りとなったとき
(7) 資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じたとき
(8) 第13条(反社会的勢力の排除)に違反することが判明したとき
(9) その他本サービスを継続しがたい重大な背信行為を行ったとき
2. 前項に従い、本規約及び個別契約が解除された場合、お客様及び当社は、期限の利益を直ちに失い、相手方に対して負担する一切の債務を直ちに履行するものとする。
3. 本条に定める解除は、解除者による被解除者に対する損害賠償の請求を妨げない。
4. 本条に定める解除の意思表示は、相手方の住所地又は本店所在地宛に書面にてこれを行うものとする。当該書面による通知が、相手方又はその代表者の所在不明等により、送達されなかった場合は、その発送の日から2週間を経過した日に、解除の意思表示が到達したものとする。

第16条(有効期間)

1. 本規約は、個別契約の締結が完了した日付をもって有効となる。
2. 本規約の終了後であっても、個別契約に基づく債権債務が残存している場合には、当該債権債務が存続する限り本規約は存続 するものとする。

第17条(存続規定)

事由の如何を問わず、本規約及び個別契約が終了した場合といえども、第6条第2項(個別契約変更による損害賠償)、第7条第5項(遅延損害金)、第10条(紛争等)、第11条(秘密保持義務)、第12条第2項(再委託等の責任)、第14条(損害賠償)、第15条第2項乃至第4項(解除の効果)、本条、第18条(信義則)、及び第19条(専属的合意管轄裁判所)は、なお有効に存続するものとする。

第18条(信義則)

本規約又は個別契約の各条項に関する解釈上の疑義又は本規約又は個別契約に定めのない事項が生じたときは、お客様と当社の間で信義に従い誠実にこれを協議し解決を図るものとする。

第19条(専属的合意管轄裁判所)

本規約及び個別契約に基づきお客様と当社の間に訴訟が生じたときは、訴額に応じて東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

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